〇障がいのある方の高等部卒業後の進路について。
これまで、卒後後の進路というと、就労という選択肢が中心だったように思います。就労の形は、一般就労、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護等を利用し、様々な選択肢が増えてきています。
それに併せて、就労以外の進路選択肢として、近年、【福祉型専攻科】も増えつつあります。
〇【福祉型専攻科=学びの場】とは。
当事者の「もっと学びたい」「青春したい」という想いと、ご家族の「障がいがありゆっくり育ってきた我が子・・・。高等部卒業したら働くしかないの?障がいのない姉は楽しそうな大学生活を送っているのに、同じ我が子なのにこの子には選択することもできないの?」という想いを発端に、高等部卒業後に当事者が学ぶことができる活動場所として、社会福祉制度を活用して出来ました。(=以下、【学びの場】)
活動場所の運営は、社会福祉制度の自立訓練、生活介護など、それぞれの事業所の特性に併せてされています。その中でも、自立訓練という事業を活用して、【学びの場】の実践をされている事業所が多数を占めています。理由としては、自立訓練の制度であれば、受給者証が発行された方であれば、誰でも【学びの場】に参加できるからです。
障がいがあってもなくても、重度の方も、軽度の方も、みんな青春を輝かせる時間はとても大切な時間です。【学びの場】では、2年~4年ほどの期間を使って、活動の実践を行なっています。(事業所によって活動の年限は異なります)
〇【学びの場】の課題
【学びの場】で利用されている自立訓練という制度には、2年間という利用期限があり、最長1年間は利用を延長することが可能です。
ただ、自立訓練は、元々、長期間入院されていた方が、社会で生活するために必要な「訓練」を実施する期間、として創られた制度であるため、「利用期間の延長」=「訓練が期間内では上手くいかなかった」と捉えられてしまいます。
そのため、3年目として、利用期間の延長を申請する利用者が多くなると、事業所が訓練を上手く出来なかったと考えられてしまい、事業所に入ってくる収入が減額になってしまう現実もあります。
【学びの場】とうい場所が大切だと感じている人は、たくさんいるにも関わらず、通常の2年間でも事業所に入る収入が低く、広がらないのが現状です。
また、人員配置は6:1と定められており、6人の利用者に対して1人のスタッフ体制となっています。
最近では【学びの場】が大切であるということが、大阪府では認識され始めてきました。大阪府のホームページにも【学びの場】の事業所情報が掲載されるほどです。しかし、自立訓練のスタッフ体制では重度の方を受け入れるための人員は確保されず、事業所が身を削ってアルバイトを雇い、重度の方を受け入れる事業所も出ています。
収入と支出のバランスがとれないことも、【学びの場】が広がらない要因ではないのかなと感じます。
日本は誰でも・・・障がいある、ないに関わらず同じ教育が受けられる権利が保障されていますが、教育の場では専攻科(高等部を卒業してから通える学校)の設立が進んでいません。
社会福祉の制度の中で、障がいのある方の学びを大切にしていきたいという想いがある方や、事業所が、【福祉型専攻科=学びの場】の活動を適切に運営できる日が来ることを願いながら、今日も学生たちと楽しい時間を共有し、仲間と一緒に心地よい負荷を経験し、私自身学んでいきたいと思います。